





| 月 | 日 | 第一例会 | 担当/司会 | 日 | 第二例会 | 担当/司会 | ||
| 7 | 15(火) | ☆ | 第1回蒲郡マリン大学 蝶の話(1)蝶の生態と擬態 |
理事会 | 29(火) | ☆ | 第2回蒲郡マリン大学 蝶の話(1)温暖化による変化と外来種 |
理事会 |
| 8 | 05(火) | ☆ | 第3回蒲郡マリン大学 ミツバチの話ーミツバチの社会 |
理事会 | 19(火) | ☆ | ガバナー公式訪問合同例会 | 計画 |
| 9 | 02(火) | ☆ | 第4回蒲郡マリン大学 キノコの話ー食べられるキノコ |
GMT | 16(火) | ☆ | 第5回蒲郡マリン大学 トライアスロンからFDGへ |
理事会 |
| 10 | 06(月) | ☆ | ZCクラブ訪問例会 | 理事会 | 28(火) | ☆ | 第6回蒲郡マリン大学 烏骨鶏の話 |
出席大会 |
| 11 | 08(土) | ☆ | 地域交流くすの木福祉まつり |
奉仕(社会福祉) | 25(火) | ☆ | 第7回蒲郡マリン大学 脳梗塞の話 |
釣り |
| 12 | 09(火) | ☆ | 第8回蒲郡マリン大学 おいしい人生 豊橋調理師学校長 |
MC | 21(日) | ☆ | クリスマス家族例会 | 計画 |
| 1 | 13(火) | ☆ | 第9回蒲郡マリン大学 写真の撮り方 |
理事会 | 27(火) | ☆ | 第10回蒲郡マリン大学 囲碁の話 |
財務 |
| 2 | 10(火) | ☆ | 第11回蒲郡マリン大学 競艇の話 |
LCIF | 24(火) | ☆ | 第12回蒲郡マリン大学 パソコン活用法 |
奉仕(六献) |
| 3 | 10(火) | ☆ | 第13回蒲郡マリン大学 検視・検案の話 |
理事会 | 24(火) | ☆ | 第14回蒲郡マリン大学 山菜の話 |
財務 |
| 4 | 14(火) | ☆ | 第15回蒲郡マリン大学 SMA症候群 |
計画 | 28(火) | ☆ | 第16回蒲郡マリン大学 がんの話 |
理事会 |
| 5 | 12(火) | ☆ | 第17回蒲郡マリン大学 100歳健康法 |
MLG | 26(火) | ☆ | 第18回蒲郡マリン大学 菓子・保存食作り |
奉仕(環境) |
| 6 | 09(火) | ☆ | 第19回蒲郡マリン大学 物理学の法則と奉仕 |
放談 | 23(火) | ☆ | 第20回蒲郡マリン大学 狩猟の話 |
計画 |
| 月 | 日 | 事業 | |
| 9 | 08 | ☆ | 献血活動協力 |
| 9 | 29 | ☆ | 環境整備(マリンロード) |
| 10 | 26 | ☆ | 第21回いも掘り大会 |
| 10 | 08 | ☆ | エコキャップモザイクアート |
| 11 | 17 | ☆ | 赤い羽根共同募金 |
| 11 | 16 | ☆ | 第30回地域交流くすの木福祉まつり |
| 12 | 09 | ☆ | 国際平和ポスター表彰式 |
| 12 | 11 | ☆ | 薬物乱用教室(12/11三谷小、12/12竹島小) |
| 03 | 01 | ☆ | 能登半島・水害復興支援募金活動 |
| 06 | 01 | ☆ | さつまいも苗植付 |
| 06 | 01 | ☆ | 西浦シーサイドロード付近海岸清掃活動 |

| 会長 | 竹内 元一 | 二年理事 | 榊原 幸博 |
| 前会長 | 市川 貞也 | 〃 | 加藤 寿則 |
| 幹事 | 市川 貞也 | 一年理事 | 鈴木 八重子 |
| 会計 | 太田 行彦 | 〃 | 福田 明生 |
| テールツイスター | 夏目 憲行 | ||







| 正会員 | 当クラブの正会員は、会則に定める資格条件を有し、 本規定の定める手続きを 経て入会を承認された者とする。 会費としては理事会の決定する金額を納付する。 |
| 家族会員 | 会員の同一家族が入会した場合2人目以降を家族会員と称す。 家族会員の義務、権利は以下に定める。 一人目の家族代表会員が退会した場合は、二人目以降の家族会員の誰かが家族を代表する一人目の会員となることが出来る。 A項 家族会員の有資格者は、正会員の親、配偶者、子供、叔父、叔母、従兄弟、祖父母、婚姻による親戚関係、その他法律上の扶養家族の成人者の内で4人以内とする。 B項 家族会員の義務及び権利 (1) 例会出席、クラブ活動への参加は、必要に応じて、又都合の付く限り随時とする。 (2) 各役員に立候補する事、各種事項について賛否の投票をする権利を有する。 C項 家族会員の会費及び負担金 (1)入会金は不要とする。 (2)クラブ会費は半期2,500円(通信実費当)とする。国際協会入会金・会費はその都度実費徴収する事とする。 (3)例会等の食事などについてはその都度、実費負担とする。 |
| 不在会員 | 正会員が健康その他の理由によってクラブの会合に出席することが不可能であるが、クラブに留まることを希望し、理事会がこれを認めた場合は、6ケ月間、不在会員とすることができる。
但し事後の理事会の審査は3ヶ月ごととし、 会費は 運営費、事業費相当額とする。 |
| 優待会員 | 15年以上クラブに在籍し、60才以上の会員であり、 正会員として留まる事が困難になった場合は、 理事会の承認を得て優待会員に成る事が出来る。 A項 投票権及び会員としての全ての特権を持つが、クラブ、地区、国際協会の役員に なる事は出来ない。 B項 例会出席は本人の自由意志とする。 C項 会費としては理事会の決定する金額を納付する。その金額は年額 6万円 (半期3万円)とする。但し国際協会への会費等変更があった時は随時変更する。 |
| 終身会員 | 20年以上クラブに在籍し、65才以上になり、会員として功績の著しい者で正会員として留まる事が困難になった会員は、理事会の承認を得ること及び次の手続きを得て、終身会員になる事が出来る。 (1) 国際協会に対する本クラブの推薦。 (2) 国際協会費(終身会員登録料等)は本人負担にて納入。 (3) 国際理事の承認。 A項 終身会員は、正会員の持つ全ての特権を持つ,またクラブ、地区、国際協会の 役員になることも出来る。 B項 例会出席は本人の自由意志とする。 C項 会費としては理事会の決定する金額を納付する。その金額は年額6万円(半期 3万円)とする。ただし国際協会への会費等変更があった時は、随時変更する。 |
| 賛助会員 | 現状においては、クラブの正会員として全面的に活動出来ないが、クラブとその奉仕活動を支持し、クラブを賛助したい地域社会の優れた人物。この会員籍はクラブ理事会の招請によって与えられる。 賛助会員は、自ら出席する会議においてクラブの事項に対する投票権を持つが、クラブを代表して地区、または複合地区大会または国際大会の代議員になることは出来ない。この会員はクラブの委員になることは出来るが、役員になることは出来ない。また地区、複合地区、国際大会の役員並びに委員に就く事も出来ない。 賛助会員は入会金10,000円、年会費30,000円(この会員は地区会費、複合地区会費、国際会費、その他クラブが課す会費が含まれる)とする。例会食費は別途負担とする |
| 役員 | 第8条 役員とは 会長、前会長、第1副会長、第2副会長、幹事、会計、ライオンテーマー、テールツイスター、 及び理事を称す。 第9条 役員及び副役員は、在籍満2年以上の会員より、指名委員長が指名する。 ただし、原則として、第1副会長、第2副会長は、その役務終了後は、その役務を 繰り上げて、会長、第1副会長になるものとする。 第10条 各運営委員会、 事業委員会の委員長は在籍満2年以上、 副委員長は在籍満1年以上の会員より、次期会長が任命する。 第11条 会長、第1副会長、第2副会長、幹事、会計を除く役員は、運営、事業両委員会 に所属させる。 第12条 会計監査委員正副1名をおく。 第13条 追加指名により選任された理事の任期は1年とする。 第14条 幹事、会計、ライオンテーマー、テールツイスターの補佐として、副幹事、 副会計、 副ライオンテーマー、 副テールツイスターをおくことが出来る。 第15条 副役員は、正役員が欠員または事故があるとき、これを代行するものとする。 第16条 副役員の選出及び任期は正役員に準ずる。 |
| 蒲郡LCとの連携事項 | 第42条 親クラブとして又市内に共存するブラザークラブとしての 親密さを維持し、クラブの目的達成のために互いに努力する。 A項 理事会の審議を経て、両クラブの合同例会や、合同委員会を開催する事が出来る。 B項 それぞれの新しい入会者を相互に連絡する。 C項 いずれの会員死亡の場合でも相互に通知連絡し、蒲郡ライオンズクラブ会員の場合には香典1万円と生花一基を贈る。 D項 いずれの会員の配偶者死亡の場合でも相互に通知連絡する。 E項 内規の改正に当たっては相互に連絡を取り、 協調することが望ましい事項については、 連絡会議を開き検討する。 F項 その他、必要に応じて連絡会議を開催する。 |
| 趣味部会 | 第44条 会員相互の親睦を図るため、趣味部会をおくことができる。 A項 入会は会員の自由意志とする。 B項 趣味別にその代表者を定め、届出によりクラブ表示をすることができる。 C項 必要な経費は部会員の負担とする 。 |